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産業廃棄物マニフェストソフトシステム販売− 産業廃棄物管理表交付等状況報告について


廃棄物処理法改正 排出事業者のマニフェスト交付等状況等報告の概要
平成20年度から産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況について報告が義務付けられています。
マニフェストを交付している排出事業者の全てが対象となります。
報告内容
前年度のマニフェスト交付状況を、法で定める様式で報告する必要があります。

様式についてはこちらからダウンロードできます。
報告期限
毎年6月30日までに前年度の実績を報告する必要があります。
報告書提出先
都道府県内の(政令市、中核市は除く)に所在する事業所(建設業の場合は建設現場)については、宮城県の各保健所(支所)に政令市、中核市に所在する事業所については、政令市、中核市で管轄している課へ提出します。
罰則等
産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告の義務を怠った場合は、都道府県知事から必要な措置を講ずるよう勧告されることがあり、勧告に従わない場合にはその旨が公表されることがあります。公表後に改善が見られない場合には必要な措置をとるよう命じられる場合がります。この命令に違反した場合には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
排出事業者のためのマニフェスト集計ソフト


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