産業廃棄物の処理を委託するにはどのような事をすれば良いのか

産業廃棄物マニフェストソフトは「いんだっす」
HOME「産業廃棄物マニフェストソフトはいんだっす」排出事業者向マニフェストソフト「排いんだっす」総合マニフェストソフト「いんだっす」産業廃棄物処理業者向の売上請求ソフト「いんだっす請求業務システム」ゴミ回収コンテナシステム「いんだっすコンテナ」

産廃処理業者・産廃排出事業者向けの専門システム「いんだっす」シリーズ

製品ラインナップ
 製品一覧
 マニフェストソフト排いんだっす
 マニフェストソフトいんだっす
 売上請求システムいんだっす
 いんだっすコンテナシステム

体験版・資料請求等
 排いんだっす体験版
 資料請求
 お問い合わせ・見積もり依頼

マニフェストについて
 マニフェスト制度について
 電子マニフェストについて
 電子マニのメリット・デメリット
 マニフェスト交付等状況報告書

産業廃棄物について
 産業廃棄物とは
 産廃の適正処理について
 いんだっす設計について

会社情報等
 会社概要
 WEB上の個人情報取り扱い
 サイトマップ
 販売店一覧
 ユーザー掲示板

 トップページへ戻る

 お問い合せ
産業廃棄物マニフェストソフトシステム販売産業廃棄物の適正処理 − 産業廃棄物の処理を委託するには
産業廃棄物の適正処理について

産業廃棄物の処理を委託するには 産業廃棄物の処理を委託する時のルール 処理業者と委託契約書を結ぶ
委託契約書にはどんなことを書くのか 再委託は禁止されている 委託契約の締結後に注意すること
適正処理のためにマニフェストを使う なぜ、マニフェスト制度が導入されたのか マニフェストにはどんな事を記入するのか
マニフェストの使い方−1 マニフェストの使い方−2 産業廃棄物処理業者がつける帳簿
産業廃棄物処理業者の帳簿の記載事項 排出事業者に帳簿が必要な場合もある



産業廃棄物の処理責任は排出事業者にあります。排出事業者自らの力で産業廃棄物を処理できない場合は、産業廃棄物処理業者などに産業廃棄物の処理を委託します。産業廃棄物の処理を委託する場合には、処理業者へマニフェストを渡します。

産業廃棄物の処理責任
 廃棄物の定義や処理責任の所在、処理方法・処理施設・処理業の基準などを定めた法律に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)があります。廃棄物処理法によると、廃棄物の処理は、産業廃棄物は排出事業者が処理責任をもち、事業者自らが処理するか、または排出事業者の委託を受けた許可業者が処理することになっています。

 産業廃棄物の処理を他人に委託する場合には、産業廃棄物を引き渡す際に、産業廃棄物の名称、運搬業者名、処分業者名、取扱い上の注意事項などを記載したマニフェスト産業廃棄物管理票)を渡します。マニフェストを産業廃棄物と一緒に流通させることにより、産業廃棄物に関する正確な情報を伝えるとともに、委託した内容どおりの処理が適正に行われたことを確認します。


産業廃棄物の処理責任
 まず、排出事業者は、産業廃棄物の処理を委託できる産業廃棄物処理業者を選定し、産業廃棄物処理委託契約書を作成します。

 次は産業廃棄物の引き渡しの段階です。排出事業者は、産業廃棄物処理業者に対し、マニフェストとともに、産業廃棄物を引き渡します。

 排出事業者から産業廃棄物とマニフェストを受け取った産業廃棄物処理業者は委託契約書に基づき、適切な産業廃棄物の処理を進めます。そして、産業廃棄物の運搬や処分をそれぞれ完了させた段階で、排出事業者に対し、「処理済み」の記載をしたマニフェストを順次返送します。

 産業廃棄物処理業者からマニフェストの返送を受けた排出事業者は、すぐにマニフェストの記載内容をチェックし、産業廃棄物委託契約書に記載したとおりに処理されたか、期限内に返送されてきたかなどを、必ず確認します。
 排出事業者のところに、最後のマニフェストE票が無事に返送されてくれば、排出事業者が委託した産業廃棄物の処理は、ひとまず終了ということになります。



産業廃棄物の処理委託の流れ



TOP 資料請求 サイトマップ オーシーエスホームページ