マニフェスト制度における義務と罰則について

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産業廃棄物マニフェストソフトシステム販売マニフェスト制度について − マニフェストの義務と罰則
マニフェスト制度について-マニフェスト伝票の運用方法についてわかりやすく説明しています-

マニフェスト制度とは 対象となる産業廃棄物 マニフェストの記入方法 マニフェストの入手方法
産業廃棄物とマニフェストの流れ 処理業者と委託契約 マニフェストの義務と罰則

マニフェストの義務と罰則

■排出事業者の義務
マニフェスト制度には排出事業者が守らなければならない義務がいくつかあります。
この義務に違反した場合、罰則が適用されます。

●委託基準を満たす義務
排出事業者が産業廃棄物の処理を業者に委託する場合は、満たさなければならない委託基準がいくつかあります。
・委託する業者とは直接、書面で契約を結ぶこと
・委託する業者は都道府県知事等の許可を受けていること
・委託する内容が業者の許可内容とあっていること
・業者が処理基準を満たしていること 等

●マニフェストの交付義務
排出事業者が産業廃棄物の処理を業者に委託する場合は、マニフェストを交付することが義務づけられています。
・マニフェストは産業廃棄物を処理業者に引き渡すときに交付します。
・マニフェストは産業廃棄物の種類ごと行き先ごとに交付します。

●マニフェストの保存義務
排出事業者はA票、B2票、D票、E票を、収集運搬業者はB1票、C2票を、 処分業者はC1票をそれぞれ5年間保存する義務があります。

●マニフェストの確認義務
排出事業者は処理業者から返送さられてくるマニフェストで、産業廃棄物が正しく処理されているか確認する義務があります。
マニフェストが決められた期日内に返送されてこない場合は、委託した廃棄物の状況を把握し、適切な措置を講じ、都道府県知事等に報告しなければなりません。
決められた期日とは、B2票、D票がマニフェスト交付日より90日以内、E票が180日以内です。



■義務違反と罰則
排出事業者がマニフェストにかかわる義務に違反した場合は、「マニフェスト確認義務違反」以外は罰則の適用を受けます。また、委託業者が不適正処理を行った場合は、排出事業者も委託業者とともに現状復帰など措置命令の対象になります。(委託業者が違反行為に対する都道府県知事の勧告に従わなかった場合は、公表→命令措置→罰則の対象となります。)


●排出事業者の行為 ●罰則
委託基準違反: 委託基準に違反した場合 5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金又はこの併科
マニフェスト不交付: マニフェストを交付しない場合 6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
マニフェスト未記載: マニフェストに必要事項を記入しない場合 6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
マニフェスト虚偽記載: マニフェストに虚偽の記載をした場合 6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
マニフェスト保存義務違反: マニフェストの保存義務を違反した場合 6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
マニフェスト確認義務違反: マニフェストの確認義務を違反した場合 6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金

措置命令:生活環境を保全するうえで支障を生じた場合、 またはその恐れがある場合に支障の除去や発生を防止する命令(原状回復などの命令)です。なお、「マニフェスト確認義務違反」には罰則はありませんが、他の義務違反と同様に措置命令の対象になります。

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