産業廃棄物委託契約書の決まり、注意点

産業廃棄物マニフェストソフトは「いんだっす」
HOME「産業廃棄物マニフェストソフトはいんだっす」排出事業者向マニフェストソフト「排いんだっす」総合マニフェストソフト「いんだっす」産業廃棄物処理業者向の売上請求ソフト「いんだっす請求業務システム」ゴミ回収コンテナシステム「いんだっすコンテナ」

産廃処理業者・産廃排出事業者向けの専門システム「いんだっす」シリーズ

製品ラインナップ
 製品一覧
 マニフェストソフト排いんだっす
 マニフェストソフトいんだっす
 売上請求システムいんだっす
 いんだっすコンテナシステム

体験版・資料請求等
 排いんだっす体験版
 資料請求
 お問い合わせ・見積もり依頼

マニフェストについて
 マニフェスト制度について
 電子マニフェストについて
 電子マニのメリット・デメリット
 マニフェスト交付等状況報告書

産業廃棄物について
 産業廃棄物とは
 産廃の適正処理について
 いんだっす設計について

会社情報等
 会社概要
 WEB上の個人情報取り扱い
 サイトマップ
 販売店一覧
 ユーザー掲示板

 トップページへ戻る

 お問い合せ
産業廃棄物マニフェストソフトシステム販売マニフェスト制度について − 処理業者との委託契約
マニフェスト制度について-マニフェスト伝票の運用方法についてわかりやすく説明しています-

マニフェスト制度とは 対象となる産業廃棄物 マニフェストの記入方法 マニフェストの入手方法
産業廃棄物とマニフェストの流れ 処理業者と委託契約 マニフェストの義務と罰則



産業廃棄物を委託処理するには、まず委託契約を結びます

産業廃棄物の処理を委託する場合、排出事業者は収集運搬業者と処分業者それぞれと直接、書面で委託契約を結ばなければなりません。委託契約書は、契約終了日から5年間、保存することが義務づけられています



中間処理のある場合:収集運搬業者と中間処理業者、それぞれと直接、書面で委託契約を結びます
中間処理のない場合:収集運搬業者と最終処理業者、それぞれと直接、書面で委託契約を結びます
産業廃棄物委託契約書の雛形はこちらからダウンロードできます



委託契約にあたって確認・注意すること
処理業者と委託契約を結ぶにあたっては、相手の業者が都道府県知事等の許可を受けているかどうか、委託する産業廃棄物の取り扱いが許可を受けている範囲かどうか、処理基準を満たしているかどうかなどを確認する必要があります。
これらは委託する業者の「産業廃棄物処理業許可書」で確認できます。
取り扱うことのできない廃棄物の処理を委託したり、処理能力が不十分な業者に委託すると罰則(委託基準違反)を受けます。
・都道府県知事などの許可を受けていること
・委託する内容が許可内容とあっていること
・処理基準を満たしていること


TOP 資料請求 サイトマップ オーシーエスホームページ