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産業廃棄物マニフェストソフトシステム販売− マニフェスト制度について − 処理業者との委託契約


産業廃棄物を委託処理するには、まず委託契約を結びます
産業廃棄物の処理を委託する場合、排出事業者は収集運搬業者と処分業者それぞれと直接、書面で委託契約を結ばなければなりません。委託契約書は、契約終了日から5年間、保存することが義務づけられています

中間処理のある場合:収集運搬業者と中間処理業者、それぞれと直接、書面で委託契約を結びます
中間処理のない場合:収集運搬業者と最終処理業者、それぞれと直接、書面で委託契約を結びます
産業廃棄物委託契約書の雛形はこちらからダウンロードできます
委託契約にあたって確認・注意すること
処理業者と委託契約を結ぶにあたっては、相手の業者が都道府県知事等の許可を受けているかどうか、委託する産業廃棄物の取り扱いが許可を受けている範囲かどうか、処理基準を満たしているかどうかなどを確認する必要があります。
これらは委託する業者の「産業廃棄物処理業許可書」で確認できます。
取り扱うことのできない廃棄物の処理を委託したり、処理能力が不十分な業者に委託すると罰則(委託基準違反)を受けます。
・都道府県知事などの許可を受けていること
・委託する内容が許可内容とあっていること
・処理基準を満たしていること
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