産業廃棄物処理業者の帳簿について

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産業廃棄物マニフェストソフトシステム販売産業廃棄物の適正処理 − 産廃業者がつける帳簿
産業廃棄物の適正処理について

産業廃棄物の処理を委託するには 産業廃棄物の処理を委託する時のルール 処理業者と委託契約書を結ぶ
委託契約書にはどんなことを書くのか 再委託は禁止されている 委託契約の締結後に注意すること
適正処理のためにマニフェストを使う なぜ、マニフェスト制度が導入されたのか マニフェストにはどんな事を記入するのか
マニフェストの使い方−1 マニフェストの使い方−2 産業廃棄物処理業者がつける帳簿
産業廃棄物処理業者の帳簿の記載事項 排出事業者に帳簿が必要な場合もある



産業廃棄物処理業者は、産業廃棄物処理委託契約書とマニフェストのほかに、産業廃棄物の処理状況を正確に記載した帳簿を作成・保存します。帳簿は、事業場ごとに作成・保存します。

なぜ、帳簿が必要なのか
 産業廃棄物処理業者は、産業廃棄物処理委託契約書とマニフェスト(産業廃棄物管理票)のほかに、産業廃棄物の処分状況を正確に記載した帳簿を作成・保存します。委託契約書とマニフェストだけでは、産業廃棄物の実際の流れを正確に把握することが困難だからです。

 中間処理業者は、排出事業者と契約を結ぶ際、中間処理後の産業廃棄物の処分先を、排出事業者との契約書に記載します。また、中間処理後の産業廃棄物に関しては、中間処理業者自らが排出事業者として、二次マニフェストを発行し、最終処分などを委託します。

 ただ、実際には中間処理業者のところには、毎日たくさんの排出事業者から産業廃棄物が運び込まれてきます。そのため、少し油断すると、今処理している産業廃棄物はどの排出事業者に頼まれたものなのか、どの契約に基づく廃棄物を処理しているのか、すぐにわからなくなります。そうなると、二次マニフェストを発行しようにも、一次マニフェスト(元々の排出事業者)との関連付けができなくなり、一次マニフェスト発行者に対し、最終処分終了の報告ができなくなります。これでは、せっかくマニフェストを運用しているのに、マニフェスト上に産業廃棄物処理の実態を反映できなくなってしまいます。このような混乱を防ぐため、産業廃棄物処理業者は、帳簿を作成し、帳簿にも産業廃棄物の処理実績を記録するようにしています。


帳簿の保存期間
 帳簿は、本店だけではなく、事業場ことに備え付けます。帳簿は1年ことに閉鎖し、次の年度の始まりとともに、新しい帳簿を作成します。また、帳簿は、閉鎖後5年問、事業場ことに保存します。


マニフェストと産業廃棄物の流れ
区分 記載すべき事項 記載期間
収集または運搬 1.収集または運搬年月日 1.毎月末までに
2.交付日より10日以内に

3・4・5.毎月末までに
2.マニフェストごとの交付者氏名または名称、交付年月日および交付番号
3.受け入れ先ごとの受入量
4.運搬方法および運搬先ごとの運搬量
5.積み替えまたは保管を行う場合には、積み替えまたは保管の場所ごとの搬出量
運搬の委託 1.委託年月日 1・2.毎月末までに
3.引渡し日までに
4.毎月末までに
2.受託者の氏名または名称および住所ならびに許可番号
3.マニフェストごとの交付年月日および交付番号
4.運搬先ごとの委託量
処分 1.受け入れまたは処分年月日 1.毎月末まで
2.交付または回付された日より10日以内
3・4・5.毎月末まで
2.交付または回付されたマニフェストごとの交付者氏名または名称、交付年月日および交付番号
3.受け入れた場合には、受け入れた先ごとの受け入れ量
4.処分した場合には、処分方法ごとの諸分量
5.処分(埋め立て処分および海洋投入処分を除く)後の産業廃棄物の持ち出しごとの搬入量
処分の委託 1.委託年月日 1・2.毎月末まで
3・4・5.引き渡し日まで
6.毎月末まで
2.受託者の氏名または名称および住所ならびに許可番号
3.交付したマニフェストごとの交付年月日および番号
4.交付したマニフェストごとの、交付または回付された受け入れた産業廃棄物にかかわるマニフェストの交付者氏名または名称、交付年月日および交付番号
5.交付したマニフェストごとの、受け入れれた(特別管理)産業廃棄物にかかわる第8条の31第3号の規定による通知にかかわる処分を委託した者の氏名または名称および登録番号
6.受託者ごとの委託の内容および委託量

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