産業廃棄物の引き渡しから収集運搬終了までのマニフェストの使い方

産業廃棄物マニフェストソフトは「いんだっす」
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産廃処理業者・産廃排出事業者向けの専門システム「いんだっす」シリーズ

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産業廃棄物マニフェストソフトシステム販売産業廃棄物の適正処理 − マニフェストの使い方1
産業廃棄物の適正処理について

産業廃棄物の処理を委託するには 産業廃棄物の処理を委託する時のルール 処理業者と委託契約書を結ぶ
委託契約書にはどんなことを書くのか 再委託は禁止されている 委託契約の締結後に注意すること
適正処理のためにマニフェストを使う なぜ、マニフェスト制度が導入されたのか マニフェストにはどんな事を記入するのか
マニフェストの使い方−1 マニフェストの使い方−2 産業廃棄物処理業者がつける帳簿
産業廃棄物処理業者の帳簿の記載事項 排出事業者に帳簿が必要な場合もある

マニフェストの使い方-1

マニフェストは、必ず排出事業者が、産業廃棄物の引き渡しと同時に、交付します。排出事業者は、その後、委託先で産業廃棄物の処理が契約どおりになされているかを、処理業者から返送されてくるマニフェストで確認します。

すべて委託契約書に記載する事項
 実際のマニフェストの運用方法について、産業廃棄物の引き渡しから収集運搬終了までのステップことに、具体的にみていきましよう。

 排出事業者は、マニフェスト(A・B1・B2・C1・C2・D・E票の7枚複写)に必要事項を記載し、マニフェストとともに、産業廃棄物を収集運搬業者に引き渡します。収集運搬業者は、7枚のマニフェスト用紙すべてに、産業廃棄物とマニフェストを受領したという確認の意味で、運搬担当者の氏名(会社名も含む)を署名または押印し、A票を控えとして排出事業者に渡します。

 A票を受け取った排出事業者は、それを保管しておきます。


収集運搬が終了したとき
収隼運搬業者は、マニフェスト(B1・B2・C1・C2・D・E票の6枚複写)の運搬終了年月日欄に運搬を終了した日付を記入し、マニフェストを産業廃棄物とともに中間処理業者に引き渡します。

 中間処理業者は、産業廃棄物とマニフェストを受領したという確認の意味で、6枚のマニフェスト用紙すべての処分担当者欄に、処分担当者の氏名(会社名も含む)を署名または押印し、 B1票とB2票の2枚を控えとして収集運搬業者に渡します。

 運搬を終了した収集運搬業者は、B1票を5年間保存するとともに、運搬終了後10日以内に、B2票を排出事業者に送付して、運搬終了の報告をします。

 排出事業者は、B2票の内容を確認し、記載内容に問題がなければ、受け取った日付を記入し、5年間保存しておきます。もし、産業廃棄物を引き渡してから90日(特別管理産業廃棄物の場合は60日)以内に B2票が送付されてこない場合、排出事業者は処理の状況を確認し、生活環境の保全上必要な措置を講じたうえで、30日以内にその事実を都道府県知事に報告します。

 収集運搬の終了時には、排出事業者の手元にはA票とB2票、収集運搬業者の手元にはB1票、中間処理業者のところには残りのC1・C2・D・E票のマニフェストがある状態となります。


産業廃棄物の引き渡しの際に排出事業者が行うこと



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