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産業廃棄物マニフェストソフトシステム販売− 産業廃棄物の適正処理 − マニフェストの使い方1
マニフェストは、必ず排出事業者が、産業廃棄物の引き渡しと同時に、交付します。排出事業者は、その後、委託先で産業廃棄物の処理が契約どおりになされているかを、処理業者から返送されてくるマニフェストで確認します。
すべて委託契約書に記載する事項
実際のマニフェストの運用方法について、産業廃棄物の引き渡しから収集運搬終了までのステップことに、具体的にみていきましよう。
排出事業者は、マニフェスト(A・B1・B2・C1・C2・D・E票の7枚複写)に必要事項を記載し、マニフェストとともに、産業廃棄物を収集運搬業者に引き渡します。収集運搬業者は、7枚のマニフェスト用紙すべてに、産業廃棄物とマニフェストを受領したという確認の意味で、運搬担当者の氏名(会社名も含む)を署名または押印し、A票を控えとして排出事業者に渡します。
A票を受け取った排出事業者は、それを保管しておきます。
収集運搬が終了したとき
収隼運搬業者は、マニフェスト(B1・B2・C1・C2・D・E票の6枚複写)の運搬終了年月日欄に運搬を終了した日付を記入し、マニフェストを産業廃棄物とともに中間処理業者に引き渡します。
中間処理業者は、産業廃棄物とマニフェストを受領したという確認の意味で、6枚のマニフェスト用紙すべての処分担当者欄に、処分担当者の氏名(会社名も含む)を署名または押印し、
B1票とB2票の2枚を控えとして収集運搬業者に渡します。
運搬を終了した収集運搬業者は、B1票を5年間保存するとともに、運搬終了後10日以内に、B2票を排出事業者に送付して、運搬終了の報告をします。
排出事業者は、B2票の内容を確認し、記載内容に問題がなければ、受け取った日付を記入し、5年間保存しておきます。もし、産業廃棄物を引き渡してから90日(特別管理産業廃棄物の場合は60日)以内に
B2票が送付されてこない場合、排出事業者は処理の状況を確認し、生活環境の保全上必要な措置を講じたうえで、30日以内にその事実を都道府県知事に報告します。
収集運搬の終了時には、排出事業者の手元にはA票とB2票、収集運搬業者の手元にはB1票、中間処理業者のところには残りのC1・C2・D・E票のマニフェストがある状態となります。
産業廃棄物の引き渡しの際に排出事業者が行うこと
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