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産業廃棄物マニフェストソフトシステム販売- 産業廃棄物の適正処理 - 再委託は禁止されている


再委託とは、産業廃棄物処理業者が、排出事業者から受け取った産業廃棄物を勝手に他の処理業者に処理させることです。再委託は原則として禁止されていますが、例外的に、再委託が認められる場合があります。
再委託とは何か
再委託とは、排出事業者と当初に委託契約を結んだ処理業者が、受託した廃棄物の処理を他の処理業者に委託することです。再廃棄物処理法は、再委託を原則として禁止しています。再委託することで産業廃棄物処理の責任の所在が不明確になり、不法投棄や無許可営業などの不適正処理を引き起こすおそれがあるからです。
再委託が認められる場合
例外的に、「あらかじめ、文書で、排出事業者の承諾を受けた場合」には、再委託が認められています。
ただし、再委託後に、さらに別の業者に再委託(再再委託)することは認められていません。再委託とは、 ― 度限りしか使えない、緊急避難的な措置なのです。
再委託の手順
産業廃棄物の再委託は、当初に委託契約を結んだ処理業者と、代わりに処理をする処理業者間の再委託契約に基づいて行われます。そのほか、再委託に関する排出事業者の承諾書なども必要です。具体的には、以下のような手順で再委託を行うことになります。
まず、当初に委託契約を結んだ処理業者は、排出事業者に再委託承諾願を提出し、再委託することへの承諾を求めます。排出事業者は、再委託を承諾するとき、当初に委託契約を結んだ処理業者に対し、再委託承諾書によって、再委託することへの承諾を与えます。
再委託の承諾を得た当初に委託契約を結んだ処理業者は、代わりに処理をする処理業者に対し、当初の委託契約事項の記載文書を交付(委託契約書の写しで可)します。その後、当初に委託契約を結んだ処理業者と代わりに処理をする処理業者との間で、再委託契約を締結し、再委託契約書を作成します。
再委託契約の成立後、排出事業者は、マニフェストとともに産業廃棄物を代わりに処理をする処理業者に引き渡します。代わりに処理をする処理業者は、産業廃棄物を適切に処理し終えた段階で、排出事業者に、産業廃棄物の処理済の報告を行います。その後は、通常の産業廃棄物処理と同様、排出事業者のところにマニフェストが
返送され、その記載内容に問題がなければ、排出事業者はそれを 5年間保存しておきます。

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