排出事業者が帳簿を記録作成する時はどんな場合?

産業廃棄物マニフェストソフトは「いんだっす」
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産廃処理業者・産廃排出事業者向けの専門システム「いんだっす」シリーズ

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産業廃棄物マニフェストソフトシステム販売産業廃棄物の適正処理 − 排出事業者に帳簿が必要な場合もある
産業廃棄物の適正処理について

産業廃棄物の処理を委託するには 産業廃棄物の処理を委託する時のルール 処理業者と委託契約書を結ぶ
委託契約書にはどんなことを書くのか 再委託は禁止されている 委託契約の締結後に注意すること
適正処理のためにマニフェストを使う なぜ、マニフェスト制度が導入されたのか マニフェストにはどんな事を記入するのか
マニフェストの使い方−1 マニフェストの使い方−2 産業廃棄物処理業者がつける帳簿
産業廃棄物処理業者の帳簿の記載事項 排出事業者に帳簿が必要な場合もある



 産業廃棄物処理業者は、帳簿に、排出事業者の名称、マニフェストの発行年月日、マニフェストの交付番号、受入をした産業廃棄物の種類、受入をした産業廃棄物の量などを記載します。

収集運搬を受託した場合の帳簿の記載事項
 収集運搬業務を受託した場合、マニフェストを交付された日から10日以内に、マニフェストの交付者、交付年月日、交付番号(マニフェストの固有番号のこと)の3点を帳簿に記載します。そのほか、毎月末までに、収集運搬した年月日、排出事業者から受託した産業廃棄物の量、具体的な運搬の方法(例えば、10トンダンプ1台など)、運搬先ごとに集計した運搬量などを、帳簿に記載します。
 積替え保管を行う場合は、積替え保管場所から搬出した産業廃棄物の量を、毎月末までに、帳簿に記載します。


中間処理業者が収集運搬業者に運搬を委託した場合
 中間処理業者が、収集運搬業者に最終処分場までの産業廃棄物の運搬を委託した場合は、産業廃棄物を収集運搬業者に引き渡す前までに、マニフェストを交付した年月日と交付番号の2点を、帳簿に記載します。そのほか、毎月末までに、運搬を委託した年月日、運搬業者の名称や許可番号、運搬先とそこへの運搬量(委託量)などを帳簿に記載します。


処分を受託した場合
 処分業務を受託した場合、一次マニフェストを交付された日から10日以内に、一次マニフェスト交付者、交付年月日、交付番号の3点を、帳簿に記載します。そのほか、毎月末までに、受lナ入れや処分をした年月日、産業廃棄物の受け入れ量、破砕や焼却などの具体的な処分方法別の処分量、処分後の残さの運搬先とそこへの運搬量(持出量)などを帳簿に記載します。


中間処理業者が残さの処分を最終処分業者に委託した場合
 中間処理業者が、中間処理後の廃棄物の処分を最終処分業者に委託した場合、産業廃棄物を最終処分業者に引き渡す前に、一次と二次のマニフェストごとに、所定の事項を帳簿こ記載します。
 一次マニフェストに関する記載事頂は、一次マニフェストの交付者、交付年月日、交付番号の3点です。二次マニフェストに関する記載事項は、二次マニフェストの交付年月日、交付番号の2点です。そのほか、毎月末までに、処分を委託した年月日、最終処分業者の名称や許可番号、最終処分業者に委託した内容および委託量などを帳簿に記載します。


帳簿の記載事項と記載例 収集運搬業者(積み替え保管含む)の場合
※産業廃棄物の種類ごとに記載すること


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