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産業廃棄物マニフェストソフトシステム販売− 産業廃棄物の適正処理 −産業廃棄物の処理を委託する時のルール


産業廃棄物処理業者に処理を委託する場合には、委託契約書の締結やマニフェストの交付など、排出事業者が守らなければならない一定のルールがあります。このルールを委託基準といいます。
委託基準とは
産業廃棄物を自分で処理できない場合は、産業廃棄物処理業の許可をもった専門の処理業者に頼んで、産業廃棄物を処理してもらいます。そのときに排出事業者が守るべき産業廃棄物処理の委託方法(委託基準)が、廃棄物処理方法によって定められています。具体的には、
(1)委託先
(2)委託契約書の作成
(3)マニフェストの交付
(4)委託契約書とマニフェストの保存
などに関する基準が定められています。
委託先の選定
産業廃棄物の処理を委託するときは、産業廃棄物処理業の許可をもった処理業者に委託します。
また、当然のことですが、産業廃棄物処理業の許可をもっているならば、どんな許可でも良いということではありません。委託しようとしている産業廃棄物そのもの(紙くず、木くずなど)を処理できる許可でなければなりません。
たとえば、木くずの運搬を依頼する場合は、木くずの収集運搬許可をもっている産業廃棄物処理業者に運搬を委託します。
委託契約書の作成とマニフェストの交付
排出事業者と処理業者の間で、産業廃棄物処理委託契約を締結し、委託契約書を作成します。
産業廃棄物処理委託契約書とマニフェストの保存
産業廃棄物の処理終了後、産業廃棄物処理委託契約書は、契約終了の日から5年間保存します。マニフェストは、産業廃棄物処理業者から返送されてきたときから5年間保存します。
廃棄物を委託する際の注意点まとめ
(1)産業廃棄物処理業者の事業の範囲、許可証の確認(収集・運搬は積み込みと積み下し場所の許可の確認
(2)産業廃棄物の処理委託に際しては、収集運搬と処分のそれぞれの許可業者と契約
(3)事前に、産業廃棄物処理業者と書面に寄る委託契約(許可証の写しを添付、最終処分の場所を確認)
(4)産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付および搬出時の立会
(5)処理の確認
(6)交付したマニフェストの写しが未回収の場合には知事または政令市長への報告
(7)書類(契約書、マニフェスト)の保管(5年間)
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