|
|
産業廃棄物マニフェストソフトシステム販売− 産業廃棄物の適正処理 − 排出事業者に帳簿が必要な場合もある


特別管理産業廃棄物を発生させている事業者と、産業廃棄物処理施設を設置している事業者の場合は、排出事業者であっても、発生させた産業廃棄物の処理に関して、帳簿を作成します。
排出事業者にも帳簿が必要なケース
特別管理産業廃棄物を発生させている事業者と、産業廃棄物処理施設を設置している事業者の場合は、排出事業者であっても、発生させた産業廃棄物の処理に関して、帳簿を作成します。
帳簿の閉鎖は1年こと、閉鎖後5年間、事業場ことに帳簿を保存します。また、帳簿への記載は、前月中に扱った事項を、今月末までに記載します。
排出事業者が自ら産業廃棄物を運搬した場合
特別管理産業廃棄物または産業廃棄物処理施設で処理した産業廃棄物の残さを排出事業者自らが運搬した場合は、運搬した年月日、10トンダンプなどの具体的な運搬方法、運搬先ことに運搬した量の3点を帳簿に記載します。
また、積み替え保管を行う場合は、帳簿に積み替え保管場所から搬出した産業廃棄物の量も記載します。
特別管理産業廃棄物の運搬を収集運搬業者に委託した場合
排出事業者が、特別管理産業廃棄物または産業廃棄物机理施設で処理した産業廃棄物の残さの運搬を収集運搬業者に委託した場合は、運搬を委託した年月日、委託先の収集運搬業者の名称や許可番号、それぞれの運搬先ことに運搬を委託した産業廃棄物の量の3点を帳簿に記載します。
排出事業者が自ら産業廃棄物を処分した場合
排出事業者が発生させた(特別管理産業廃棄物)を、排出事業者自らが処分した場合は、処分した年月日、処分した量、処分後の廃棄物を他所に運び出したときはその量の3点を帳簿に記載します。
特別管理産業廃棄物の処分を委託した場合
特別管理産業廃棄物または産業廃棄物処理施設で処理した産業廃棄物の残さの処分を産業廃棄物処理業者に委託した場合は、処分を委託した年月日、委託先の業者の名称や許可番号、焼却や埋め立てなどのそれぞれの処理業者ことに委託した処理の内容、処理業者に実際に委託した量の4点を帳簿に記載します。
排出事業者の帳簿記載例 自らが運搬を行った場合
※産業廃棄物の種類ごとに記載すること

※パルプ製造会社のAA株式会社が、製造工程で発生した汚泥を、AA工場内に設置した汚泥脱水施設で脱水処理した後、自社のBB工場で再利用する場合の例。
|