産業廃棄物処理業者と委託契約書を結ぶには

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処理業者と委託契約書を結ぶ

委託契約書とは、排出事業者が産業廃棄物の処理を産業廃棄物処理業者に委託する際に締結する契約書のことです。委託契約書は、排出事業者と産業廃棄物処理業者の2者間で締結します。

委託契約書とは
 委託契約書とは、排出事業者が産業廃棄物の処理を産業廃棄物処理業者に委託する際に締結する契約書のことです。

 通常の契約行為は、当事者間の意志の合致だけで成立し、契約書という書類があるかどうかは、契約の効力に関係ありません。しかし、産業廃棄物の処理委託契約は、排出事業者と産業廃棄物処理業者間で、委託契約書を作成し、書面による契約を結ぶ必要があります。


委託契約の当事者
 排出事業者が、産業廃棄物の「収集運搬」と「中間処理」のそれぞれを処理業者に委託する場合は、

(1)収集運搬については、排出事業者と収集運搬業者
(2)中間処理業者については、排出事業者と中間処理業者

と2者間で直接契約しなければなりません。

 過去、産業廃棄物処理業者に関する情報が乏しい時代は、処理先の確保や金銭の支払いなど収集運搬業者頼みの面があり、排出事業者、収集運搬業者と中間処理業者という3者契約が認められていたときがありました。しかし、現在では、2者契約が原則となっています。ただし、収集運搬と中間処理を同一の処理業者が行う場合は、1つの契約書で契約することができます。

 中間処理した後の産業廃棄物の処分に関しては、中間処理業者と最終処分業者との処理委託契約になります。


委託契約書を作成する理由
 産業廃棄物処理委託契約書は、排出事業者と産業廃棄物処理業者の合意に基づき、産業廃棄物の処理方法などを書面の形で明確にしておくために作成します。

 委託契約書は、産業廃棄物処理の基本方針を示すものであり、排出事業者と産業廃棄物処理業者の合意に基づき、産業廃棄物の処理方法などを書面の形で明確にしておくために作成します。

 委託契約書は、産業廃棄物処理の基本方針を示すものであり、排出事業者と産業廃棄物処理業者間で、産業廃棄物の処理を委託した事実があったことを証明する書面となります。委託契約書が存在しないと、処理業者が誰の産業廃棄物を処理しているのかわからなくなります。排出事業者の処理責任を果たすためにも、委託契約書を作成し、誰に産業廃棄物の処理をいたくしたのかを書面で保存しておくようにしましょう。


委託契約の締結(図解)



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