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産業廃棄物マニフェストソフトシステム販売− 産業廃棄物の適正処理 − 委託契約書にはどんなことを書くのか


委託契約書には、委託する産業廃棄物の種類・数量など必ず記載しなければならない項目がいくつかあります。それらの事項は必ず記載するようにしましょう。
すべて委託契約書に記載する事項
産業廃棄物処理の委託契約書に、記載する事項を大別すると、「誰と誰の契約なのか」、「何を」、「どのように」の3種類になります。
まず、「誰と誰の契約なのか」を明らかにするため、排出事業者と、産業廃棄物処理業者の名称などを記載します。また、委託する産業廃棄物を処理するのに必要な、その処理業者がもっでいる許可の内容を契約書に記載します。そして、契約書の末尾に産業廃棄物処理業の許可証のコビーを添付し、適切な処理業者への委託であることを明確にしておきます。次に、「何を」委託するのかを契約書上で明らかにするため、木くすや廃油などの具体的な産業廃棄物の種類とその数量を記載します。また、産業廃棄物を処理してもらう料金も、必す委託契約書に記載します。
「どのように」委託するのかという点に関しては、産業廃棄物の発生工程や、性状・荷姿など、産業廃棄物を安全に処理するのに必要な情報提供の方法を、契約書に明記します。また、産業廃棄物の処理後に、処理業者から排出事業者にその報告を行う方法を、契約書で定めておきます。通常は、マ二フ工ストを返送することで報告を行うこととしています。
そのほか、契約の期間や、万が一契約解除になった場合に、残された産業廃棄物をどうやって処理するのかなども、必ず契約書に記載します。
運搬先や処理方法についての契約書記載事項
収集運搬の委託契約の場合には、中間処理場や最終処分場などの、具体的な運搬先を必す記載します。積替え保管を行う場合は、積替え・保管を行う場所の所在地、その場所で保管できる産業廃棄物の種類や保管量の上限などを記載します。
また、積替え保管場所において、安定型産業廃棄物と他の産業廃棄物とを混合させてもよいかどうかを、契約書上で明らかにしておきます。
中間処理や最終処分を委託する場合は、「どのように」処理をするのかを特に明確にします。具体的には、中間処理や最終処分を行う場所の所在地、破砕や埋め立てなどの産業廃棄物の具体的な処理方法、処理施設の処理能力(たとえば、
1 日当たり10トン)などを記載します。
委託契約書の記載事項
(1) 委託する産業廃棄物の種類と数量
(2) 収集運搬を委託するときは、運搬の最終目的地
(3) 中間処理を委託するときは、中間処理する場所の所在地、処理方法、処理施設の処理能力
(4) 最終処分を委託するときは、最終処分する場所の所在地、最終処分方法、最終処分施設の処理能力
(5) 委託契約の有効期間
(6) 委託者が受託者に支払う料金
(7) 受託者の事業の範囲
(8) 運搬受託者が積み替え・保管を行う場合は、積み替え・保管場所の所在地、保管できる産業廃棄物の種類、保管の上限
(9) 運搬受託者が安定型産業廃棄物の積み替え・保管を行う場合は、他の産業廃棄物と混合することの可否
(10) 産業廃棄物を適正に処理するために必要な、委託者から受託者への情報提供に関すること
※ 産業廃棄物の性状および荷姿
※ 腐敗、揮発などの性状の変化
※ 他の廃棄物との混合などにより生ずる支障
※ JIS規格の含有マークの表示がある場合はその旨
※ 石綿含有産業廃棄物が含まれる場合はその旨
※ その他、産業廃棄物を取り扱う際の注意事項
(11) (10) の事項に変更があった場合に、どうやってその情報を伝達するか
(12) 受託業務終了時の報告
(13) 委託契約を解除した場合に、処理されずに残った産業廃棄物をどうするか
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