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産業廃棄物マニフェストソフトシステム販売− 産業廃棄物の適正処理 − 委託契約の締結後に注意すること


産業廃棄物処理の最終的なゴールは、産業廃棄物を安全に処理し、生活環境に悪影響を与えるリスクを限りなくゼロに近づけることです。そのゴールをめざし、処理委託契約後は、産業廃棄物の処理プロセスをチェックしていきましょう。
産業廃棄物処理委託契約書の内容
委託契約を結んだ後も、以下に示すポイントを常にチェックし、間違った方法で処理委託をしないよう、気をつけましよう。産業廃棄物の処理委託契約で決めた処理料金は、一般的な料金と比較して、著しく高くない(または安くない)か、委託先は許可の取消しなどを受けていないかなどを常にチ工ックしておきましょう。
産業廃棄物を引き渡すとき
産業廃棄物を処理業者に引き渡す際は、
@ 引き渡す産業廃棄物は、契約書に記載したとおりか
A 産業廃棄物に危険な物質を混入させていないか
B 契約の相手方の収集運搬業者が引き取りに来たか
C 契約書に記載した数量を大幅に超える量の産業廃棄物を処理させていないか
などをよく確認し、産業廃棄物をマニフェストとともに、机理業者に引き渡します。また、そのときには、マ二フ工ストの控え(A票)を忘れずに受け取ります。
収集運搬業者に産業廃棄物を引き渡すときは、過積載の原因となるような大量の産業廃棄物を、一度に運ばせないよう気をつけましよう。
マニフェストの返送があったとき
マニフェストの返送を受けたときは、
@期限内に運搬終了の報告(B2票)が返ってきたか
A指定した処分先に持ち込まれたか
B期限内に処分終了の報告(D票)が返ってきたか
C期限内に最終処分終了の報告( E 票)が返ってきたか
Dマニフェストの記載にもれはないか
Eマニフェストの記載は、委託契約書のとおりか
などを必ず確認するようにします。
委託契約書とマニフェストの保存
委託契約書とマ二フ工ストは5年間保存します。しかし、不法投棄などが発生した場合には、 6年以上前の委託状況を質問してくる行政庁が増えていますので、
5年間といわず、可能なかぎり保存しておくのが安全です。
産業廃棄物処理委託業者の選定・契約・運用の流れ

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