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産業廃棄物マニフェストソフトシステム販売− 産業廃棄物の適正処理 − マニフェストの使い方2


中間処理業者は、二次マニフェストの最終処分終了報告を受けた後、一次マニフェストの発行者に最終処分終了報告を行います。その報告をもって、一次マニフェスト、つまり元々の産業廃棄物の排出事業者が発行したマニフェストの運用は、ようやく終了します。
中間処理が終了するまで
中間処理業者は、マニフェスト(C1・C2・D・E票の4枚複写)の処分終了年月日欄に処分を終了した日付を記入し、 C1票を5 年間保存するとともに、処分終了後10日以内に、C2票を収集運搬業者に、D票を排出事業者に送付して、処分終了の報告を行います。
C2票を受け取った収集運搬業者は、その記載内容に問題がなければ、受け取った日付を記入し、5年間保存します。
D票を受け取った排出事業者は、 A票、B2票、D票を照らし合わせ、連搬と処分が終了したことを確認し、 D票に受け取った日付を記入し、5年間保存します。もし、産業廃棄物を引き渡してから90日(特別管理産業廃棄物の場合は60日)以内に
D票が送付されてこない場合、排出事業者は処理の状況を確認し、生活環境の保全上必要な措置を講じたうえで、30 日以内にその事実を都道府県知事に報告します。
最終処分終了の確認まで
中間処理業者は、中間処理後の残さを処分するため、最終処分業者などに対して新たに7枚復写のマニフェスト(二次マニフェスト)を交付し、残さの処理を委託します。
最終処分が終了すると、最終処分業者は中間処理業者に、最終処分を終了した旨を記載した二次マニフェストのE票を送付します。
中間処理業者は、二次マニフェストのE票の送付を受けてから10日以内に、一次マニフェストのE票の最終処分を行った場所欄と最終処分終了年月日欄に、必要な事項を記入し、排出事業者へ送付します。
E票を受け取った排出事業者は、A票、B2票、D票、E票を照らし合わせ、最終処分が終了したことを確認し、E票に受け取った日付を記入し、5年間保存します。もし、産業廃棄物を引き渡してから180日以内にE票が送付されてこない場合、排出事業者は処理の状況を確認し、生活環境の保全上必要な措置を講じたうえで、30日以内にその事実を都道府県知事に報告します。最初は7枚だったマニフェストは、最終的には、排出事業者に4枚(A、B2
、D、E票)、収集運搬業者に2枚(B1 、C2票)、中間処理業者に1枚(C1票)と分かれて保存されることになります。
マニフェストと産業廃棄物の流れ

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