|
|
産業廃棄物マニフェストソフトシステム販売− 産業廃棄物の適正処理 − マニフェストにはどんなことを記入するのか


マニフェストの制度の目的には、産業廃棄物の実際の処理の流れを記録に残すこともあります。マニフェストには、排出事業者が書き起こす「一次マニフェスト」と、中間処理業者が書き起こす「二次マニフェスト」があります。
マニフェストに記録する情報
マニフェスト制度の目的には、産業廃棄物が適切に処理されたかどうかをチェックすること以外に、産業廃棄物の実際の処理の流れを記録に残すことがあります。
マニフェストに記録する情報は、産業廃棄物を、
(1)誰が(委託者、収集運搬業者、中間処理業者、最終処分業者など)
(2)何を(産業廃棄物の種類、数量、荷姿など)
(3)どのように(産業廃棄物の処分方法、産業廃棄物の最終処分の場所など)
(4)いつ(マニフェストの発行日、運搬終了日、処分終了日、最終処分終了日)、処理したのか
の4点です。
これらの清報を逐一マニフェスト上に記録することによって、すべての当事者が産業廃棄物の実際の流れを把握することが可能となります。
産業廃棄物がどこに運ばれるのかを決めるのは産業廃棄物処理委託契約書です。しかし、委託契約書には、いつ中間処理業者の下に運ばれ、いつ最終処分業者のところに運び出されたかという、毎日処理され続ける産業廃棄物の日々の具体的な流れは記録されません。
一次マニフェストと二次マニフェストの違い
マニフェストを発行し、産業廃棄物が最終的に処分されるのを見届けるのは、排出事業者の役割です。産業廃棄物処理業者は、排出事業者との契約に従い、産業廃棄物の処理を適切に行い、そのことをマニフェスト上に記録します。
その後、産業廃棄物処理業者は、排出事業者に処理終了の報告をし、マニフェストの一部を記録として保存しておきます。
排出事業者が収集運搬業者と中間処理業者に産業廃棄物の処理を委託し、中間処理後の産業廃棄物は最終処分場で処分されるというケースでは、排出事業者が直接契約すべき処理業者は、収集運搬業者と中間処理業者のみです。
マニフェストは、委託契約書に連動して動くシステムですので、排出事業者が発行するマニフェストが流通する範囲も、委託契約の範囲と同様、収集運搬業者と中間処理業者までとなります。排出事業者が発行し、収集運搬業者と中間処理業者まで流通して、再び排出事業者に処理終了の報告が返ってくるマニフェストのことを、「一次マニフェスト」と呼びます。
中間処理後の産業廃棄物については、中間処理業者が排出事業者として、新たにマニフェストを発行し、最終処分などを委託することになります。中間処理業者が発行する、このマ二フエストのことを「二次マニフェスト」と呼びます。
二次マニフェストのE票(最終処分終了報告)が、最終処分業者から中間処理業者のところに届き、それを受けて、中間処理業者が一次マニフェストのE票(最終処分終了報告)が、排出時業者のところに送付し、排出事業者の最終処分確認が終わった時点で、ようやく一次マニフェストのの運用は終了します。
マニフェスト制度

|